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- 投稿日:2013/02/04
金歯は医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
医療費控除は、『医師や歯科医師による
診療や治療の対価であっても、その病状に応じて
一般的に支出される水準を著しく超える部分は、
医療費控除の対象となならない』と定められています。
では、一見通常一般的に支出されるものより
高額に思える金歯を歯の治療に使用した場合、
その治療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
実は現状、金歯を使用した治療費は
医療費控除の対象となります。
金歯は健康保険の適用がないため
高額になってしまいますが、
金歯を用いた治療は一般的に行われており、
歯の治療材料としての金額の一般的な水準は
超えないとされています。
そのため、金額は高額であっても、
歯の治療のために使用したのであれば、
医療費控除の対象となります。
**参考**
(控除の対象となる医療費の範囲)
所得税法基本通達73-3
次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
施術者又は同条第6号に規定する助産師
(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による
診療、治療、施術又は分べんの介助
(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を
受けるため直接必要な費用は、
医療費に含まれるものとする。
(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、
課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、
課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費
若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用
又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
使用のための費用で、通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される
義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の
購入のための費用
(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、
知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは
児童福祉法第56条《費用の徴収》又は
これらに類する法律の規定により都道府県知事又は
市町村長に納付する費用のうち、
医師等による診療等の費用に相当するもの並びに
(1)及び(2)の費用に相当するもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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