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- 投稿日:2013/02/14
健康診断などの費用は医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
早期発見により癌でも治るこの時代、
早期発見を行う為に人間ドックや
健康診断を定期的に受けている人も
多くいると思います。
では、人間ドックや健康診断を受けた場合、
これらの費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?
医療費控除はそもそも治療や療養に
必要な費用について控除の対象となります。
そのため、人間ドックや健康診断といった
予防の為の費用は医療費控除の対象となりません。
ただし、その人間ドックや健康診断の結果、
重大な疾病が発見され、そのまま続けて
その疾病の治療を行った場合には、
その人間ドックや健康診断の費用は
医療費控除の対象となりますので、
注意してください。
**参考**
(健康診断及び美容整形手術のための費用)
所得税法基本通達73-4
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用
及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための
費用は、医療費に該当しないことに留意する。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、
当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、
当該健康診断のための費用も
医療費に該当するものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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