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差額ベット代は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 入院した場合に個室に入ると発生する差額ベット代、
この差額ベット代は医療費控除の対象と
なるのでしょうか?

 

医療費控除は、医師等の診療等を受けため
直接必要なもので、かつ、通常必要なものに
限られます。

 

差額ベット代に関しては、
自己の都合により個室に入る場合などを除き、
医療費控除の対象となります。

 

たとえば、入院が必要な場合で、
大部屋が満室でやむなく、
病院側の都合により個室に入った場合は
医療費控除の対象となります。

 

**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73-3 

  次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
  令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
  施術者又は同条第6号に規定する助産師
  (以下この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」という。)
  を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、
  課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、
  課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための通院費
    若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
    入所の対価として支払う部屋代、食事代等の
    費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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