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還付加算金の所得区分は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 所得税を払いすぎていたことにより、
更正の請求や、不服申し立てなどにより
税金が還付された場合に
『還付加算金』が付加されます。

 

この付加された還付加算金は、
税務上どのように取り扱われるでしょう?

 

還付加算金は、還付される税金に対して
付加される一種の利子として考えられます。
また、還付加算金は課税誤りについて
支払われるものであり、
それは心身または資産に与えられた
損害に基づいて支払われる
損害賠償の性格を有するものではない為、
非課税所得にも該当しません。

 

そのため、営利目的による金銭の貸付以外の
金銭の貸付にかかる利息と同様に、
雑所得として、所得税が課税されます。

 

**参考**


(雑所得の例示)

 所得税法基本通達35-1 

  次に掲げるようなものに係る所得は、
  雑所得に該当する。(平8課法8-2、
  課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、
  課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、
  課審4-46改正)

  (5) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は
     地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に
     規定する還付加算金

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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