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- 投稿日:2013/03/12
中国語研修のための補助は経費になる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
日本市場から海外市場へ進出と言う企業が
増えつつありますが、たとえば多くの企業が
進出している中国へ、進出しようとする場合、
まず真っ先に思い浮かぶ問題が言葉です。
中国に進出したいが、中国語が・・・
と言う場合、中国語講座などへ従業員を
参加させた場合、その費用は会社の経費として
計上することが出来るのでしょうか?
この様に業務の遂行上、必要となる
技術や知識を習得させる場合や、
免許や資格を取得させる為に、
研修会や講習会などへの出席費用を
会社が負担した場合には、
その出席費用を経費として計上することができます。
またこの費用は、その講習会等へ参加した
従業員の給与には該当しないため、
所得税を源泉徴収する必要もありません。
**参考**
(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
所得税法基本通達9-15
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、
役員又は使用人に当該役員又は使用人としての
職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、
又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、
講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に
充てるものとして支給する金品については、
これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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