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- 投稿日:2013/03/13
夫と離婚や死別をした女性は税金が安くなる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
最近、離婚や、そもそも結婚はせず子供だけを
授かるというシングルマザーも多くなって来ていますが、
離婚や、死別、生死不明などにより、
夫を亡くした女性には、『寡婦控除』という制度があります。
これはどういう制度かというと、
次のいずれかに該当した場合には、
寡婦控除として27万円を、
さらに一定の要件をすべて満たした場合には、
特定の寡婦として、寡婦控除の27万円に
8万円を加算して、35万円を
所得控除として所得金額から
控除することができます。
寡婦控除の要件は、
① 夫と死別し、若しくは離婚した後
婚姻をしていない人、又は
夫の生死が明らかでない一定の人で、
扶養親族がいる人又は
生計を一にする子がいる人。
この場合の子は、総所得金額等が
38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や
扶養親族となっていない人に限られます。
② 夫と死別した後婚姻をしていない人又は
夫の生死が明らかでない一定の人で、
合計所得金額が500万円以下の人。
この場合は、扶養親族などのは要件はありません。
(注) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失
及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
のどちらかに該当すればOKです。
また、特定の寡婦の要件は、
① 夫と死別し又は離婚した後婚姻を
していない人や夫の生死が
明らかでない一定の人
② 扶養親族である子がいる人
③ 合計所得金額が500万円以下であること。
の3つ全てに該当すればOKです。
忘れやすいので、気をつけて下さいね!!
ちなみに、どの時点で寡婦(特定の寡婦)に
該当するか、否かの判断をするのかと言うと、
その年の12月31日となります。
**参考**
(寡婦(寡夫)控除)
所得税法第八十一条
居住者が寡婦又は寡夫である場合には、
その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から
二十七万円を控除する。
(扶養親族等の判定の時期等)
所得税法第八十五条
第七十九条第一項(障害者控除)、
第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は
第八十二条(勤労学生控除)の場合において、
居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、
寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの
判定は、その年十二月三十一日(その者が
その年の中途において死亡し又は
出国をする場合には、その死亡又は出国の時。
以下この条において同じ。)の現況による。
ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。
以下この項において同じ。)がその当時既に
死亡している場合におけるその親族が
その居住者の第二条第一項第三十号イ又は
第三十一号(定義)に規定する政令で定める親族に
該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
(寡婦控除の特例)
租税特別措置法第四十一条の十七
居住者が、所得税法第二条第一項第三十号 イ
に掲げる者(同項第三十四号 に規定する
扶養親族である子を有するものに限る。)に該当し、
かつ、同項第三十号 の合計所得金額が
五百万円以下である場合には、
同法第八十一条第二項 に規定する寡婦控除の額は、
同条第一項 の規定にかかわらず、
同項 に規定する金額に八万円を加算した額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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