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夫と離婚や死別をした女性は税金が安くなる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


最近、離婚や、そもそも結婚はせず子供だけを
授かるというシングルマザーも多くなって来ていますが、
離婚や、死別、生死不明などにより、
夫を亡くした女性には、『寡婦控除』という制度があります。

 

これはどういう制度かというと、
次のいずれかに該当した場合には、
寡婦控除として27万円を、
さらに一定の要件をすべて満たした場合には、
特定の寡婦として、寡婦控除の27万円に
8万円を加算して、35万円を
所得控除として所得金額から
控除することができます。

 

寡婦控除の要件は、

 ① 夫と死別し、若しくは離婚した後
   婚姻をしていない人、又は
   夫の生死が明らかでない一定の人で、
   扶養親族がいる人又は
   生計を一にする子がいる人。
   この場合の子は、総所得金額等が
   38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や
   扶養親族となっていない人に限られます。

 ② 夫と死別した後婚姻をしていない人又は
   夫の生死が明らかでない一定の人で、
   合計所得金額が500万円以下の人。
   この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

   (注) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、
     居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失
     及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
     を適用する前の総所得金額、
     特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
     株式等に係る譲渡所得等の金額、
     先物取引に係る雑所得等の金額、
     山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。


のどちらかに該当すればOKです。

 


また、特定の寡婦の要件は、

 ① 夫と死別し又は離婚した後婚姻を
   していない人や夫の生死が
   明らかでない一定の人

 ② 扶養親族である子がいる人

 ③ 合計所得金額が500万円以下であること。


の3つ全てに該当すればOKです。

 

忘れやすいので、気をつけて下さいね!!

 

ちなみに、どの時点で寡婦(特定の寡婦)に
該当するか、否かの判断をするのかと言うと、
その年の12月31日となります。

 


**参考**


(寡婦(寡夫)控除)

 所得税法第八十一条  

  居住者が寡婦又は寡夫である場合には、
  その者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は山林所得金額から
  二十七万円を控除する。

 

(扶養親族等の判定の時期等)

 所得税法第八十五条  
  
  第七十九条第一項(障害者控除)、
  第八十一条(寡婦(寡夫)控除)又は
  第八十二条(勤労学生控除)の場合において、
  居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、
  寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの
  判定は、その年十二月三十一日(その者が
  その年の中途において死亡し又は
  出国をする場合には、その死亡又は出国の時。
  以下この条において同じ。)の現況による。
  ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。
  以下この項において同じ。)がその当時既に
  死亡している場合におけるその親族が
  その居住者の第二条第一項第三十号イ又は
  第三十一号(定義)に規定する政令で定める親族に
  該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。

 

(寡婦控除の特例)

 租税特別措置法第四十一条の十七  

  居住者が、所得税法第二条第一項第三十号 イ
  に掲げる者(同項第三十四号 に規定する
  扶養親族である子を有するものに限る。)に該当し、
  かつ、同項第三十号 の合計所得金額が
  五百万円以下である場合には、
  同法第八十一条第二項 に規定する寡婦控除の額は、
  同条第一項 の規定にかかわらず、
  同項 に規定する金額に八万円を加算した額とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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