スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/03/25
会議後、参加したスタッフとスナックに行った場合経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社で会議を開き、その会議が終わったあと、
そのままスタッフとスナックに行った場合、
この飲食代は経費として処理することが
できるのでしょうか?
会議に際して出すお弁当や飲み物で、
通常会議のために必要と認められるもの
に関しては、会議費として費用処理する
ことができます。
しかし、会議終了後に会議に参加した
スタッフだけをスナックへ連れて行った場合には
会議に通常必要な費用として認められませんので、
会議費にはなりませんが、
交際費として費用処理を行うこととなります。
**参考**
(会議に関連して通常要する費用の例示)
租税特別措置法関係通達61の4(1)-21
会議に際して社内又は通常会議を行う場所
において通常供与される昼食の程度を
超えない飲食物等の接待に要する費用は、
原則として措置法令第37条の5第2項第2号に
規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他
これらに類する飲食物を供与するために
通常要する費用」に該当するものとする。
(昭54年直法2-31「十九」、
平6年課法2-5「三十一」、
平19年課法2-3「三十七」により改正)
(注)
1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が
措置法令第37条の5第1項に定める金額を
超える場合であっても、適用があることに留意する。
(交際費等の支出の相手方の範囲)
租税特別措置法関係通達61の4(1)-22
措置法第61条の4第3項に規定する「得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等」には、
直接当該法人の営む事業に取引関係のある者
だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者
及び当該法人の役員、従業員、株主等も
含むことに留意する。
(昭57年直法2-11「十一」、
平6年課法2-5「三十一」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。