スタッフブログ

ホームページの製作費用は一括して計上できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


企業において自社のホームページを持っている
と言うのが当たり前の様になってきています。
そこでホームページを作成しようということで
外部の業者へホームページの作成を依頼した場合、
その費用はその支払いをした際に
経費として計上することが出来るのでしょうか?

 


ホームページの製作費用は原則として
その支出時の経費として処理することが
できます。

 

しかし、そのホームページの使用期間が
1年を超える場合には、その製作費用は
その試用期間に応じて均等償却を
行うこととなります。

 

またそのホームページが、
データベースへアクセスできる機能や
ネットワークにアクセスする機能など
高度な機能を有している場合、
ホームページの製作だけでなく
プログラムの製作費用が含まれます。

 

このプログラムの製作費用は
ホームページの製作費用とは区別し、
ソフトウェア(無形固定資産)に該当し、
減価償却を行うこととなります。

 

ホームページの製作を行う場合、
その内容に注意し、区分を行ってください。

 


**参考**


国税庁ホームページ、タックスアンサー
No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。