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季節遅れの売れ残り商品の評価減とは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


アパレル商品などはその流行が激しく
そして早い商品であるため、
一度流行からはずれてしまうと、
通常の価格で販売することは非常に
難しい状況となります。

 

こういった場合においても法人税法においては
原則として資産の価額は取得価額に
よることとされており、
評価減は認められておりません。

 

しかし、棚卸資産の場合には
その資産が災害により著しく損傷した場合、
または、
その資産が著しく陳腐化した場合には
評価減をすることを認めています。

 

つまり『著しく陳腐化』した場合には
取得価額と時価(その資産を販売する場合に
通常に付される価額)との差額は、
評価減として損金処理することが出来ます。

 

この『著しく陳腐化』とはどういう状態かというと、

 

その資産そのものには物質的な欠陥が無いが、
季節遅れ、流行遅れ、代替新商品・製品の販売
など、経済的な環境の変化に伴ってその価値が
著しく減少し、その価額が今後回復しないと
認められる状態をいいます。

 

こういった場合には評価減を行うことが出来ます。

 

ただしこの評価減につきましては、
資産の評価減自体を本来法人税法では
認めていないため、適用要件も厳しくなります。

 

評価減を行う場合には、その判断は慎重に
行うようにしてください。

 

**参考**


(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

 法人税法基本通達9-1-4 

  令第68条第1項第1号ロ《評価損の
  計上ができる著しい陳腐化》に規定する
  「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、
  棚卸資産そのものには物質的な欠陥が
  ないにもかかわらず経済的な環境の
  変化に伴ってその価値が著しく減少し、
  その価額が今後回復しないと認められる
  状態にあることをいうのであるから、
  例えば商品について
  次のような事実が生じた場合が
  これに該当する。
  (昭55年直法2-8「三十一」、
  平17年課法2-14「九」により改正)

  (1) いわゆる季節商品で
    売れ残ったものについて、
    今後通常の価額では販売することが
    できないことが既往の実績その他の
    事情に照らして明らかであること。

  (2) 当該商品と用途の面では
    おおむね同様のものであるが、
    型式、性能、品質等が著しく異なる
    新製品が発売されたことにより、
    当該商品につき今後通常の方法により
    販売することができないようになったこと。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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