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従業員さんへ食事の支給をした場合は経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


自社の食堂において昼食を提供する場合や
給食業者などへ依頼をして食事を提供する場合
など、会社から従業員さんへ食事の支給を
行うことがあると思います。

 

ではこの食事の支給は、
福利厚生費として費用処理できるのでしょうか?


原則的に昼食(食事代)は、自己の獲得した
所得から支払うべきものですが、
業務上の必要性もないとは言えないため、
以下の要件を全て満たす場合には
食事代は福利厚生費として
給与課税しなくても良いとされています。

 

 ①その役員又は使用人が食事の価額の
   半額以上を負担していること

 ②その役員又は使用人に支給した食事
   について使用者が負担した金額が
   月3,500円以下であること

 

この要件を満たす場合には
経費となります。

 

節税と言う観点からも検討をしてみては
いかがでしょう?

 

ただし現金の支給は上記の要件を
全て満たしていても給与課税と
なりますので、注意してください。

 


**参考**

 

(食事の評価)

 所得税法基本通達36-38 

  使用者が役員又は使用人に対し支給する
  食事については、次に掲げる区分に応じ、
  それぞれ次に掲げる金額により評価する。
  (昭50直法6-4、直所3-8改正)

  (1) 使用者が調理して支給する食事 
      その食事の材料等に要する
      直接費の額に相当する金額

  (2) 使用者が購入して支給する食事 
      その食事の購入価額に相当する金額

 

(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)

 所得税法基本通達36-38の2 

  使用者が役員又は使用人に対して支給した
  食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は
  使用人から実際に徴収している対価の額が、
  36-38により評価した当該食事の価額の
  50%相当額以上である場合には、当該役員又は
  使用人が食事の支給により受ける経済的利益は
  ないものとする。
  ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している
  対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、
  この限りでない。
  (昭50直法6-4、直所3-8追加、
  昭59直法6-4、直所3-7改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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