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貸衣装の少額減価償却資産の取得価額の判定

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 貸衣装の貸し出しを行う場合に、
貸衣装を取得することとなりますが、
たとえばその貸衣装が着物のような
モノの場合、

 

少額減価償却資産の取得価額の判定
にあたって、着物、長襦袢、帯などを
一体とみなして判定を行うのでしょうか?

 

それとも、それぞれの金額で
判定をおこなうのでしょうか?

 

少額減価償却資産の金額の判定は
通常1単位として取引されるその単位
により判定されます。

 

つまり貸衣装の場合、1個、1組又は
1そろいごとに判定することとなります。

 

この場合機能的に一体として1単位を
構成しているかが判断のポイントとなり、
この機能的に一体として1単位を構成
とは、取得時だけでなく、使用も除却も
どの段階においても一体として構成
されているという事をいいます。

 

そのため例えの着物であれば、
それぞれを同時に購入したとしても
別の着物と肌襦袢や帯を着用する
と言うこともできますので、

 

すべてを1体として判定するのではなく、
それぞれを1体として、それぞれの価額により
判定することとなります。

 


**参考**


(少額の減価償却資産又は
 一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11

  令第133条《少額の減価償却資産の
  取得価額の損金算入》又は
  令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の
  規定を適用する場合において、
  取得価額が10万円未満又は
  20万円未満であるかどうかは、
  通常1単位として取引されるその単位、
  例えば、機械及び装置については1台又は
  1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、
  1組又は1そろいごとに判定し、
  構築物のうち例えば枕木、
  電柱等単体では機能を発揮できないものについては
  一の工事等ごとに判定する。
  (昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
   平元年直法2-7「二」、
   平10年課法2-7「六」により改正)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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