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もし当選した懸賞がお金ではなく自動車の場合なら?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日懸賞で100万円を取得した場合
取扱をご紹介しましたが、
もしこの賞金がお金ではなく、
自動車だった場合、どのように
取り扱うのでしょう?

 

賞金をお金以外で受取った場合、
一時所得の収入金額は、
その支払いを受けた人がその支払いを
受けることとなった日に
その自動車の通常の小売価格の
6割相当額により計算することとなります。

 

ただし、その賞金がお金か自動車かを
選択できる場合には、
たとえ自動車を選択したとしても
その自動車の価額は、
賞金であるお金の金額により
収入金額を評価することとなりますので
注意してください。

 

また今回は自動車で説明をしましたが、
取得する物品により取扱は異なりますので、
注意して下さい。

 


**参考**


(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)

 所得税法施行令第三百二十一条  

  法第二百五条第二号 (報酬又は料金等に係る
  徴収税額)に規定する政令で定めるところにより
  計算した金額は、同号 に規定する
  金銭以外のものの支払を受ける者が
  その受けることとなつた日において
  当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合に
  その対価として通常受けるべき価額に
  相当する金額(当該金銭以外のものと金銭との
  いずれかを選択することができる場合には、
  当該金銭の額)とする。

 

(賞品の評価)

 所得税基本通達205-9 

  次に掲げる物等に係る令第321条に規定する
  「金銭以外のものを譲渡するものとした場合に
  その対価として通常受けるべき価額」は、
  それぞれ次による。
  (平4課法8-5、課所4-3、平8課法8-2、
  課所4-5改正、平13課法8-2、課個2-7、
  平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)

  (1) 公社債、株式又は貸付信託、投資信託
    若しくは特定受益証券発行信託の受益権

     その受けることとなった日の価額

  (2) 商品券

     券面額

  (3) 貴石、貴金属、真珠、さんご等若しくは
    これらの製品又は書画、骨とう、美術工芸品  

     その受けることとなった日の価額

  (4) 土地又は建物  

     その受けることとなった日の価額

  (5) 定期金に関する権利又は信託の受益権  

     相続税法第24条若しくは第25条又は
     昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同
     「財産評価基本通達」の第8章第3節
     《定期金に関する権利》若しくは
     同章第5節《信託受益権》に定めるところに
     準じて評価した価額

  (6) 生命保険契約に関する権利  

     その受けることとなった日において
     その契約を解除したとした場合に
     支払われることとなる解約返戻金の額
     (解約返戻金のほかに支払われることとなる
     前納保険料の金額、剰余金の分配額等が
     ある場合には、これらの金額との合計額)。
     ただし、その契約に係る保険料で
     その後に支払うこととなっているものを
     当該権利の支払者において負担する条件が
     付されている場合には、
     その負担することとなっている金額につき
     (5)に準じて評価した金額を加算した金額

  (7) (1)から(6)までに掲げるもの以外の物  

     そのものの通常の小売販売価額
     (いわゆる現金正価)の60%相当額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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