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- 投稿日:2013/04/15
人身事故を起こした場合の損害賠償金の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
従業員さんが業務中に
自動車による人身事故を起こした場合、
その事故に係る損害賠償金は
どのような取扱になるのでしょうか?
法人の役員、使用人が行った行為により
他人に損害を与えた場合において
その損害に対して支払う損害賠償金は、
次の場合により取扱が異なります。
① その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであり、
かつ、故意又は重過失に基づかない
ものである場合
→ その支出した損害賠償金は給与以外の
損金の額に算入する
② その損害賠償金の対象となった行為等が
法人の業務の遂行に関連するものであるが、
故意又は重過失に基づくものである場合、
及びその損害賠償金の対象となった行為が、
法人の業務の遂行に関連しないものである場合
→ その支出した損害賠償金に相当する金額は
その役員または使用人に対する債権とする。
つまりその行為が法人の業務中に生じたものなのか、
その行為が故意又は重過失に基づくものなのか、
により取扱が異なります。
なお、損害賠償金はその金額が確定する前で
あったとしても、支払いを行えば、
その支払いのした日の属する事業年度の
損金の額に算入することができます。
**参考**
(法人が支出した役員等の損害賠償金)
法人税法基本通達9-7-16
法人の役員又は使用人がした行為等
によって他人に与えた損害につき
法人がその損害賠償金を
支出した場合には、次による。
(1) その損害賠償金の対象となった
行為等が法人の業務の遂行に
関連するものであり、かつ、
故意又は重過失に基づかないもの
である場合には、
その支出した損害賠償金の額は
給与以外の損金の額に算入する。
(2) その損害賠償金の対象となった
行為等が、法人の業務の遂行に
関連するものであるが
故意又は重過失に基づくもの
である場合又は法人の業務の遂行に
関連しないものである場合には、
その支出した損害賠償金に相当する
金額は当該役員又は使用人に対する
債権とする。
(自動車による人身事故に係る内払の損害賠償金)
法人税法基本通達9-7-18
自動車による人身事故(死亡又は傷害事故をいう。)
に伴い、損害賠償金(9-7-16(2)に係る損害賠償金
を除く。)として支出した金額は、
示談の成立等による確定前においても、
その支出の日の属する事業年度の損金の額に
算入することができるものとする。
この場合には、当該損金の額に算入した
損害賠償金に相当する金額(その人身事故について
既に益金の額に算入した保険金がある場合には、
その累積額を当該人身事故に係る
保険金見積額から控除した残額を限度とする。)の
保険金は益金の額に算入する。
(昭46年直審(法)20「9」により追加)
(注) 保険金見積額とは、当該法人が
自動車損害賠償責任保険契約又は
任意保険契約を締結した保険会社に対して
保険金の支払を請求しようとする額をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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