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- 投稿日:2013/04/25
引き渡した商品の価格が決まっていない場合の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
棚卸資産を販売したことによる収益の認識、
つまり ”いつ売れたのか?” については
原則としてその棚卸資産を相手方に
引き渡した時に販売があったものとして
収益は認識されます。
ではもし商品の引渡しは終わっているが、
顧客との価格交渉による合意が得られず
決算を向かえてしまった場合、
この引き渡した商品は引渡しが終わっているので
価格が決まっていなくとも売上として計上
しなければならないのでしょうか?
それともそもそも価格が決まっていないので
商品を引き渡していても売上として計上
しなくてものよいのでしょうか?
こういった場合、最初にも記載したように、
法人税法上棚卸資産の販売は、
相手方に引き渡された時において
認識するとされています。
つまり価格が確定していようが、いまいが、
棚卸資産を引き渡したのであれば
収益を認識しなければなりません。
そしてこの場合、決算日の現況により
その販売代金の額を適正に見積もって
売上として計上することとなります。
なお、後日決定した販売価格とその見積額に
差額が発生した場合には、その差額は
その販売価格が決定した事業年度において
損又は益として処理することとなります。
引き渡した事業年度へ遡って修正を行う
と言うことはしませんので注意してください。
**参考**
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
法人税法基本通達2-1-1
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する事業年度の
益金の額に算入する。
(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
法人税法基本通達2-1-4
法人がその販売に係る棚卸資産を
引き渡した場合において、
その引渡しの日の属する事業年度終了の日までに
その販売代金の額が確定していないときは、
同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。
この場合において、その後確定した販売代金の額が
見積額と異なるときは、その差額は、
その確定した日の属する事業年度(その事業年度が
連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に
算入する。
(昭55年直法2-8「六」により追加、
平15年課法2-7「六」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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