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- 投稿日:2013/04/26
生活費を一度に渡した場合の贈与税の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
春は新生活の季節ですね!!
ということでこの4月から新生活を
スタートさせている方も多いと思いますが、
学生さんであれば、親から仕送りを
もらって勉学に励むと言う方も
多くいると思います。
では仕送りである生活費、
親から子へお金の贈与として
贈与税はかからないのでしょうか?
これは生活費又は教育費として
通常必要と認められるもものは
贈与税の非課税となります。
では、お金の管理をしっかりして欲しい
といった理由で、たまに大学4年間分の
生活費として一括で入学時に渡して
しまうと言ったことを聞くことがありますが、
この場合も贈与税の非課税と
なるのでしょうか?
実はこの生活費や教育費、
必要な都度、直接生活費や教育費に
充てるために贈与によって取得した場合には
贈与税は非課税となるため、
一括で受取ってしまうと、贈与税の
対象となってしまいます。
お金の管理を身に付けるのも
大切ですが、生活費や教育費の
渡し方によっては贈与税が課税されて
しまいますので、注意してください。
また都度都度もらっていたとしても、
生活費や教育費に充てず、
貯金を行ったり、有価証券などを
購入した場合には、贈与とみなされ
贈与税が課税されてしまいますので、
注意してくださいね。
**参考**
(贈与税の非課税財産)
相続税法第二十一条の三
次に掲げる財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費
又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるもの
(生活費及び教育費の取扱い)
相続税法基本通達21の3-5
法第21条の3第1項の規定により
生活費又は教育費に充てるためのものとして
贈与税の課税価格に算入しない財産は、
生活費又は教育費として必要な都度直接
これらの用に充てるために贈与によって
取得した財産をいうものとする。
したがって、生活費又は教育費の名義で
取得した財産を預貯金した場合又は
株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に
充当したような場合における当該預貯金
又は買入代金等の金額は、
通常必要と認められるもの以外のものとして
取り扱うものとする。
(平15課資2-1改正)
(生活費等で通常必要と認められるもの)
相続税法基本通達21の3-6
法第21条の3第1項第2号に規定する
「通常必要と認められるもの」は、
被扶養者の需要と扶養者の資力その他
一切の事情を勘案して社会通念上適当と
認められる範囲の財産をいうものとする。
(平15課資2-1改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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