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従業員さんに社宅を提供する場合の賃料の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社で社宅を用意し、従業員さんに貸すという事が
一般的に福利厚生として行われていますが、
社宅の家賃はいくらまで従業員さん本人に
負担させる必要があるのでしょう?

 

従業員さんに社宅を無償又は
低い賃料で賃貸した場合には、
原則として通常支払うべき金額又は
通常支払うべき金額とその低い賃料の金額
との差額は、経済的利益とみなされ
給与として、源泉所得税の徴収が
必要となります。

 

では、通常支払うべき金額は
どのように評価するのかですが、
家屋の床面積が132㎡(木造家屋
以外の家屋については99㎡)以下
である社宅の場合には、


算式へ飛びます、クリックしてください。
(国税庁HPより抜粋)

 

により計算することとなります。
この算式により計算した賃料を
従業員さんから徴収していれば、
経済的利益は無いものとして、
所得税の源泉徴収は必要ありません。

 

なお、従業員さんに家賃負担を
させなくても、経済的利益は無いものと
される場合があります。

 

それは、
 『その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
 使用者から指定された場所に居住すべきものが
 その指定する場所に居住するために
 家屋の貸与を受けることによる利益』
場合です。


会社の命令により社宅を利用しなければ
ならないような場合には、
家賃負担を行わなくても経済的利益は
ないものとして処理することとなります。

 

ただし、会社命令による社宅利用であることを
明確に残しておくことが税務調査で否認
されないために重要となります。

 

 


**参考**


(経済的利益)

 所得税法基本通達36-15 

  法第36条第1項かっこ内に規定する
  「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」
  (以下36-50までにおいて「経済的利益」という。)
  には、次に掲げるような利益が含まれる。


  (2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の
    貸与を無償又は低い対価で受けた場合における
    通常支払うべき対価の額又は
    その通常支払うべき対価の額と実際に支払う
    対価の額との差額に相当する利益

 

(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)

 所得税法基本通達36-41 

  36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の
  床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋
  については、1世帯として使用する部分の床面積。
  以下この項において同じ。)が132平方メ-トル
  (木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)
  以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、
  36-40にかかわらず、
  次に掲げる算式により計算した金額とする。

  算式へ飛びます、クリックしてください。
   (国税庁HPより抜粋)

   (注) 敷地だけを貸与した場合には、
      この取扱いは適用しないことに留意する。

 

(非課税とされる職務上必要な給付)

 所得税法施行令第二十一条  

  法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
  規定する政令で定めるものは、
  次に掲げるものとする。

  四  国家公務員宿舎法 (昭和二十四年
    法律第百十七号)第十二条 (無料宿舎)の
    規定により無料で宿舎の貸与を
    受けることによる利益
    その他給与所得を有する者で
    その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
    使用者から指定された場所に居住すべきものが
    その指定する場所に居住するために
    家屋の貸与を受けることによる利益 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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