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- 投稿日:2013/05/01
従業員さんに社宅を提供する場合の賃料の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社で社宅を用意し、従業員さんに貸すという事が
一般的に福利厚生として行われていますが、
社宅の家賃はいくらまで従業員さん本人に
負担させる必要があるのでしょう?
従業員さんに社宅を無償又は
低い賃料で賃貸した場合には、
原則として通常支払うべき金額又は
通常支払うべき金額とその低い賃料の金額
との差額は、経済的利益とみなされ
給与として、源泉所得税の徴収が
必要となります。
では、通常支払うべき金額は
どのように評価するのかですが、
家屋の床面積が132㎡(木造家屋
以外の家屋については99㎡)以下
である社宅の場合には、
算式へ飛びます、クリックしてください。
(国税庁HPより抜粋)
により計算することとなります。
この算式により計算した賃料を
従業員さんから徴収していれば、
経済的利益は無いものとして、
所得税の源泉徴収は必要ありません。
なお、従業員さんに家賃負担を
させなくても、経済的利益は無いものと
される場合があります。
それは、
『その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
使用者から指定された場所に居住すべきものが
その指定する場所に居住するために
家屋の貸与を受けることによる利益』
場合です。
会社の命令により社宅を利用しなければ
ならないような場合には、
家賃負担を行わなくても経済的利益は
ないものとして処理することとなります。
ただし、会社命令による社宅利用であることを
明確に残しておくことが税務調査で否認
されないために重要となります。
**参考**
(経済的利益)
所得税法基本通達36-15
法第36条第1項かっこ内に規定する
「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」
(以下36-50までにおいて「経済的利益」という。)
には、次に掲げるような利益が含まれる。
(2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の
貸与を無償又は低い対価で受けた場合における
通常支払うべき対価の額又は
その通常支払うべき対価の額と実際に支払う
対価の額との差額に相当する利益
(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
所得税法基本通達36-41
36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の
床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋
については、1世帯として使用する部分の床面積。
以下この項において同じ。)が132平方メ-トル
(木造家屋以外の家屋については99平方メ-トル)
以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、
36-40にかかわらず、
次に掲げる算式により計算した金額とする。
算式へ飛びます、クリックしてください。
(国税庁HPより抜粋)
(注) 敷地だけを貸与した場合には、
この取扱いは適用しないことに留意する。
(非課税とされる職務上必要な給付)
所得税法施行令第二十一条
法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
規定する政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。
四 国家公務員宿舎法 (昭和二十四年
法律第百十七号)第十二条 (無料宿舎)の
規定により無料で宿舎の貸与を
受けることによる利益
その他給与所得を有する者で
その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
使用者から指定された場所に居住すべきものが
その指定する場所に居住するために
家屋の貸与を受けることによる利益
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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