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- 投稿日:2013/05/09
ホテル住まいは居住用になり消費税は非課税となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
色々な場所で暮らしてみたいという方や、
仕事で各地を転々としなければならない方など
ホテルを住まいとして使用する方も
いらっしゃいますが、そう言う方がホテルと
長期滞在契約などを結ぶと、
そのホテル代は、居住用の住宅の貸付と
同様に消費税の非課税となるのでしょうか?
通常住宅の貸付に係る家賃は、
消費税法上非課税とされており、
消費税は課税されません。
しかし、同じ居住用に使用しても、
以下の場合には消費税の非課税に該当せず、
消費税が課税されてしまいます。
①住宅の貸付に係る期間が1ヶ月未満の場合
②その貸付が旅館業法第2条第1項(定義)に
規定する旅館業に係る施設の貸付に
該当する場合
したがって、たとえ住まいとして居住する為に
長期滞在契約などを結んでいたとしても、
ホテルの貸付は②の旅館業法第2条第1項に
規定するホテル営業に該当するため、
消費税の非課税とはならず、課税の対象となります。
**参考**
(住宅の貸付けから除外される場合)
消費税法施行令第十六条の二
法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、
同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が
一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法
(昭和二十三年法律第百三十八号)
第二条第一項 (定義)に規定する旅館業に係る施設の
貸付けに該当する場合とする。
(旅館業に該当するものの範囲)
消費税法基本通達6-13-4
令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に
規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業
及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受ける
リゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の
利用期間が1月以上となる場合であっても
非課税とはならない。
なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)
については、同法第2条第1項に規定する
旅館業には該当しないのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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