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- 投稿日:2013/05/14
販売用不動産に係る不動産取得税は取得価額に含まれる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不動産の売買を行う場合、
まず不動産を購入しますが、
この購入に際して発生した
不動産取得税は、
その販売用不動産の取得価額に
含まれることになるのでしょうか?
通常販売用の商品を購入により
仕入れた場合には、
① 本体の購入対価
② 引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税その他当該資産の
購入のために要した費用
③ 消費又は販売の用に供するために
直接要した費用
が含まれることとなります。
そのため、不動産販売業を営む者が
販売用不動産を取得した場合には、
その不動産取得税は、②の
当該資産の購入のために要した費用
として原則的には取得価額に
含まれることとなります。
しかし、不動産取得税等については
取得価額に算入しないことができます。
つまり、販売用不動産に係る不動産取得税
については、取得価額に含めることも、
費用として処理することも、
どちらでもOKということです。
**参考**
(棚卸資産の取得価額)
法人税法施行令 第三十二条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)
又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の
特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の
評価額の計算の基礎となる棚卸資産の
取得価額は、別段の定めがあるものを除き、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した棚卸資産(法第六十一条の
五第三項 (デリバティブ取引による資産の取得)
の規定の適用があるものを除く。)
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、関税(関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項
第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用が
ある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用の額
(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
法人税法基本通達 5-1-1の2
次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の
取得又は保有に関連して支出するものであっても、
その取得価額に算入しないことができる。
(昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、
平15年課法2-7により改正)
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は
登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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