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- 投稿日:2013/05/20
会社が借りたマンションを有料で社員に転貸した場合消費税は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社が転貸することを目的に
マンションを借りてきて、
それを従業員に家賃を取って貸す場合、
会社が支払う家賃、受取る家賃
それぞれ消費税はどのような
取扱となるのでしょう?
会社が貸すことを目的にマンションを
借りた場合に、その家賃は
事業用ということで消費税の課税対象と
なりそうですが、
そのマンションの契約書上の利用形態が
居住用であれば、支払う家賃は
居住用の家賃として非課税となります。
同様に、会社が従業員さんへ転貸する場合も
その転貸に係る契約書上の利用形態が
居住用であれば、受取る家賃も
居住用の家賃として非課税となります。
家賃が課税となるか非課税となるかは
賃貸人、賃借人が法人か個人か
ではなく、あくまでも契約書上の
利用形態により判断することとなりますので
注意してください。
**参考**
(転貸する場合の取扱い)
消費税法基本通達6-13-7
住宅用の建物を賃貸する場合において、
賃借人が自ら使用しない場合であっても、
当該賃貸借に係る契約において、
賃借人が住宅として転貸することが
契約書その他において明らかな場合には、
当該住宅用の建物の貸付けは、
住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。
(注) この場合において、賃借人が行う住宅の
転貸も住宅の貸付けに該当する
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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