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以前に行った粉飾決算に係る棚卸資産は損金となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


たまに見かけることのある棚卸しを水増しする
方法による粉飾決算。
赤字なのにわざわざ利益を出して
税金を支払う理由は?というと、
中小企業の場合、粉飾決算を行う理由は
ほとんどが借り入れを行うためです。

 

借り入れを行うために棚卸資産(在庫)を
水増しして利益を出すということが
行われています。

 

ではもしこの粉飾決算を行った後に、
業績が回復した場合、
この粉飾決算により水増しさせた
棚卸資産は、業績が回復した年の
売上原価として損金処理できるのでしょうか?

 

法人税法においては損金に算入すべき
金額として法人税法に規定しています。

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条3  

  内国法人の各事業年度の所得の金額の
  計算上当該事業年度の損金の額に
  算入すべき金額は、
  別段の定めがあるものを除き、
  次に掲げる額とする。

  一  当該事業年度の収益に係る
     売上原価、完成工事原価
     その他これらに準ずる原価の額

  二  前号に掲げるもののほか、
     当該事業年度の販売費、一般管理費
     その他の費用(償却費以外の費用で
     当該事業年度終了の日までに
     債務の確定しないものを除く。)の額

  三  当該事業年度の損失の額で
     資本等取引以外の取引に係るもの


つまり、売上原価に関しては、
その事業年度の収益に対応するもののみ、
販売費及び一般管理費については、
原則、その事業年度において
債務の確定したもののみ、
損失についてはその事業年度において
発生したもののみとされています。

 

粉飾決算に係る棚卸資産は
この3つのいずれにも該当しないため、
その事業年度の損金とはなりません。

 

では、その粉飾決算を行った事業年度に
遡って修正申告ができるのかと言うと、
法人税法において所得の計算は、

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条  

  内国法人の各事業年度の所得の金額は、
  当該事業年度の益金の額から
  当該事業年度の損金の額を
  控除した金額とする。

  4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額
    及び前項各号に掲げる額は、
    一般に公正妥当と認められる会計処理の
    基準に従つて計算されるものとする。

 

つまり、一般に公正妥当な会計処理の基準に
従って計算されることと規定されており、
粉飾決算は一般に公正妥当な会計処理の
基準によって計算されたものではなく、
それを修正処理できると言う規定はありません。

 

そのため、修正申告を行うことも
できないと考えられます。

 

では粉飾決算を行った場合、
どのようになるのかというと、
税務署長に対して更正の請求を
行うことが考えられますが、

 

更正の請求が認められたとしても、
そもそも粉飾決算自体が違法であり
認められるものでないため、
通常の更正の場合とことなり、
すぐには還付されません。

 

原則、更正の日の属する事業年度開始の日
から5年を経過する日の属する事業年度の
所得に係る法人税額から順次控除を行い、
それでも還付額が余っていれば還付される
と言うことになります。

 

そもそも、粉飾決算を行い融資を受けた場合、
融資を受けた先から詐欺行為で
訴えられることもありますので
注意してください。

 

**参考**


(仮装経理に基づく過大申告の場合の
 更正に伴う法人税額の還付の特例)

 法人税法第百三十五条  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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