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会社が借りたマンションを有料で社員に転貸した場合消費税は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社が転貸することを目的に
マンションを借りてきて、
それを従業員に家賃を取って貸す場合、
会社が支払う家賃、受取る家賃
それぞれ消費税はどのような
取扱となるのでしょう?

 

会社が貸すことを目的にマンションを
借りた場合に、その家賃は
事業用ということで消費税の課税対象と
なりそうですが、

 

そのマンションの契約書上の利用形態が
居住用であれば、支払う家賃は
居住用の家賃として非課税となります。

 

同様に、会社が従業員さんへ転貸する場合も
その転貸に係る契約書上の利用形態が
居住用であれば、受取る家賃も
居住用の家賃として非課税となります。

 

家賃が課税となるか非課税となるかは
賃貸人、賃借人が法人か個人か
ではなく、あくまでも契約書上の
利用形態により判断することとなりますので
注意してください。

 

**参考**


(転貸する場合の取扱い)

 消費税法基本通達6-13-7 
 
  住宅用の建物を賃貸する場合において、
  賃借人が自ら使用しない場合であっても、
  当該賃貸借に係る契約において、
  賃借人が住宅として転貸することが
  契約書その他において明らかな場合には、
  当該住宅用の建物の貸付けは、
  住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。

  (注) この場合において、賃借人が行う住宅の
     転貸も住宅の貸付けに該当する 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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