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購入した土地の造成費は消費税の非課税?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


 土地を取得した場合、
その土地の取得に関しては消費税の非課税
として扱うこととなります。

 

これは土地と言うものがそもそも消費
されるものでないため、
消費税は課税されないと言うことです。

 

ではその土地を購入し、
使用するために土地の造成を行った場合には
その土地の造成費用は、消費税の非課税と
なるのでしょうか?

 

購入に際して土地の造成を行った場合
法人税法上はその土地の造成費は
土地の取得価額に含まれます。

 

しかし消費税法上非課税となるのは
「土地の譲渡及び貸付」に限定されています。

 

つまり、土地の造成費は
『土地の譲渡及び貸付』には該当しないため、
消費税は非課税とはならないので
注意してください。

 

また土地を購入する為に支出した
仲介手数料に関しても、
『土地の譲渡及び貸付』には該当しないため、
消費税の非課税とはならないので
注意してください。

 

ただし法人税法上土地の取得に係る
仲介手数料も土地の取得価額に
含まれますので、注意してください。


**参考**


(土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料)

 消費税法基本通達6-1-6

  土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は
  貸付け(令第8条《土地の貸付けから除外される
  場合》の規定に該当する貸付けを除く。)に係る
  対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は
  貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、
  課税資産の譲渡等に該当することに留意する。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました

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