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- 投稿日:2013/06/04
リース資産の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業を行うに当たり資産をリースという方法により
取得する場合がありますが、
このリース取引は税務上どのように取り扱われるのでしょう?
法人税法においてリース取引と定義される取引は、
固定資産の賃貸借契約のうち、次に該当するもの
と定められています。
① 固定資産の賃貸借契約が、賃貸借期間の
中途においてその解除をすることができない
ものであること又はこれに順ずるものであること
② 固定資産の賃貸借契約にかかる賃借人が、
その資産からもたらされる経済的な利益を
実質的に享受することができ、かつ、
その資産の使用に伴って生ずる費用を
実質的に負担すべきこととされているもの
であること
③ 賃借料の合計額がその資産の取得に
通常要する価格のおおむね100分の90に
相当する金額を超えていること
つまり、自己において取得し、保有する資産と
同様に扱うことが出来る場合となります。
そのため法人税法上のリース取引に該当した
場合には、リース料を支払った都度費用処理を
行う賃貸借処理ではなく、そのリースに係る
資産の売買があったものとして、
処理を行うこととなります。
つまり、原則としてリース期間中の
リース料の総額を資産計上し、
減価償却を通じてそのリース資産は
費用化されることとなります。
**参考**
(賃借人におけるリース資産の取得価額)
法人税法基本通達7-6の2-9
賃借人におけるリース資産の取得価額は、
原則としてそのリース期間中に支払うべき
リース料の額の合計額による。
ただし、リース料の額の合計額のうち
利息相当額から成る部分の金額を合理的に
区分することができる場合には、
当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を
控除した金額を当該リース資産の取得価額と
することができる。
(平19年課法2-17「十五」により追加)
(注)
1 再リース料の額は、原則として、リース資産の
取得価額に算入しない。
ただし、再リースをすることが明らかな場合には、
当該再リース料の額は、リース資産の
取得価額に含まれる。
2 リース資産を事業の用に供するために賃借人が
支出する付随費用の額は、リース資産の
取得価額に含まれる。
3 本文ただし書の適用を受ける場合には、
当該利息相当額はリース期間の経過に応じて
利息法又は定額法により損金の額に算入する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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