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- 投稿日:2013/06/05
陳列棚の無償取得した場合の消費税の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
以前、このブログで掲載した
『陳列棚を無償により取得した場合の取扱いは?』
では法人税の取扱について書きましたが、
ではこの陳列棚に係る消費税等は
どのように取り扱われるのでしょう?
法人税法上受贈益として収益に
計上する必要があるものであっても、
消費税法上は、課税資産の譲渡等に
該当しない限り課税関係は生じません。
したがって、広告宣伝用の資産を
無償で取得しても、それにより
反対給付としての課税資産の譲渡等
(広告宣伝という新たな負担)を
行うものではないため、消費税に関しては
課税関係は生じません。
上記の様に広告宣伝用資産を無償で
取得した法人に関しては消費税は
課税されませんが、その広告宣伝用資産を
購入により取得してきた、贈与者側の
法人に関してはその取得の際に
消費税の課税仕入となります。
なお、上記の広告宣伝用資産が無償ではなく
低額により取得した場合には、
その支出した金額が広告宣伝用資産を
低額により取得した法人に関しては課税仕入となり、
その対価を取得した法人に関しては課税売上となります。
**参考**
(定義)
消費税法第二条
この法律において、次の各号に掲げる
用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二 課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から
資産を譲り受け、若しくは借り受け、
又は役務の提供(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第二十八条第一項 (給与所得)に規定する
給与等を対価とする役務の提供を除く。)を
受けること(当該他の者が事業として
当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、
又は当該役務の提供をしたとした場合に
課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に
該当するもの及び第八条第一項その他の法律
又は条約の規定により消費税が免除されるもの
以外のものに限る。)をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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