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- 投稿日:2013/06/14
宅建協会への入会金等の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不動産業を営む場合に、宅地建物取引業協会
などへ加入する場合があります。
加入に際し、
入会金、年会費、保証金分担金などの
支払を行うこととなりますが、
これらの支払を行った場合、
全額一時の経費となるのでしょうか?
これらの支払を行った場合には、
それぞれの支払内容により
取扱が異なります。
まず、入会金についてですが、
これは税務上の繰延資産として、
5年間に渡り均等償却を行います。
ただし、その入会金の支出金額が、
20万円未満の場合には、
一括して損金処理することができます。
次に年会費については、原則その
支払を行った事業年度の経費となります。
最後に、保証金分担金については、
預けているというものになりますので、
資産計上となります。
金額も大きくなりますので、
一括で経費として計上してしまわないように
注意してくださいね。
**参考**
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
法人税法第三十二条
内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産に
つきその償却費として第二十二条第三項
(各事業年度の損金の額に算入する金額)の
規定により当該事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入する金額は、
その内国法人が当該事業年度において
その償却費として損金経理をした金額(以下
この条において「損金経理額」という。)のうち、
その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を
基礎として政令で定めるところにより計算した
金額(次項において「償却限度額」という。)に
達するまでの金額とする。
(同業者団体等の加入金)
法人税法基本通達8-1-11
法人が同業者団体等(社交団体を除く。)に
対して支出した加入金(その構成員としての
地位を他に譲渡することができることに
なっている場合における加入金及び
出資の性質を有する加入金を除く。)は、
令第14条第1項第6号ホ《その他自己が
便益を受けるための費用》に規定する
繰延資産に該当するものとする。
(昭55年直法2-8「二十八」により追加、
平19年課法2-3「十八」、
平19年課法2-17「十六」により改正)
(注) 構成員としての地位を他に譲渡することが
できることとなっている場合における加入金
及び出資の性質を有する加入金については、
その地位を他に譲渡し、又は
当該同業者団体等を脱退するまで
損金の額に算入しないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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