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- 投稿日:2013/06/19
元従業員に記念品を支給した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社の創立50周年や100周年などの記念日に際して
記念品を従業員、元従業員、取引会社の従業員などへ
一律に支給した場合にはどのように取り扱われるのでしょう?
このように記念品を一律に支給した場合には、
その金額が少額である場合には、
その金額は経済的利益に該当しません。
つまり、従業員、元従業員に一律に支給した部分は、
福利厚生費等として会社の経費となり、
取引会社の従業員へ支給した部分は
交際費として会社の経費となります。
**参考**
(課税しない経済的利益……創業記念品等)
法人税法基本通達36-22
使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、
工事完成記念又は合併記念等に際し、
その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する
金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも
該当するものについては、課税しなくて差し支えない。
ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は
造船の完成等に際し支給するものについては、
この限りでない。
(昭60直法6-5、直所3-6改正)
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品として
ふさわしいものであり、かつ、そのものの価額
(処分見込価額により評価した価額)が
1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し
支給する記念品については、創業後相当な期間
(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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