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譲渡所得における資産の譲渡とは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 譲渡所得の対象となる資産には
どのようなものがあるのでしょうか?

 

譲渡所得の対象となる資産は、
『経済的価値のあるものすべて』とされています。
つまり、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、
金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、
取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、
著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。


ただし、棚卸資産、準棚卸資産、少額の減価償却資産、
山林、営利を目的として継続的に譲渡される資産、
貸付金や売掛金などの金銭債権
は譲渡所得の対象となる資産には該当しません。

 

また、譲渡所得の対象となる資産のうち、

 (1) 生活用動産の譲渡による所得 
 (2) 強制換価手続により資産が競売などを
    されたことによる所得 
 (3) 公社債等の譲渡による所得 
 (4) 国等に対して財産を寄附した場合や、
    公益を目的とする事業を行う法人に対する
    財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
 (5) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
 (6) 財産を相続税の物納に充てた場合の所得

 

以上の所得については課税されません。
 

 

**参考**


 国税庁HP
 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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