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継続して資産を譲渡している場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


土地を譲渡した場合、通常は譲渡所得として
所得税が課税されます。
たとえば50億円の土地を販売した場合には、
その販売した年において所得税が課税されます。

 

ではもし、この土地を購入者の資金繰り等の
事情により、5年間に渡ってその土地を5分の1ずつ
引渡し、代金も10億円ずつもらうような場合、
どのような処理になるのでしょうか?

 

このような場合に、

①その資産の所有期間がおおむね10年未満であり
②契約当初から数年間に渡り(今回のケースであれば5年)
 継続して譲渡するという契約であること

を満たす場合には、不動産所得ではなく、
事業所得または雑所得として所得税が課税されます。

 

ただし、その資産の所有期間がおおむね10年以上と
なる場合にはその不動産の譲渡は、事業所得または
雑所得ではなく、不動産所得として課税されることと
なりますので、注意してください。

 


**参考**


(譲渡所得)

 所得税法第三十三条2  

  次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。

   一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で
     定めるものを含む。)の譲渡
     その他営利を目的として継続的に行なわれる
     資産の譲渡による所得

 

(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)

 所得税法施行令第八十一条  

  法第三十三条第二項第一号 (譲渡所得に含まれない所得)
  に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

   一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に
     係る第三条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる
     資産に準ずる資産

   二 減価償却資産で第百三十八条(少額の減価償却資産の
     取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの
     (同条に規定する取得価額が十万円未満である
     もののうち、その者の業務の性質上基本的に
     重要なものを除く。)

   三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の
     必要経費算入)の規定の適用を受けたもの
     (その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

 


(極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得)

 所得税法基本通達33-3 

  固定資産である不動産の譲渡による所得であっても、
  当該不動産を相当の期間にわたり継続して譲渡している
  者の当該不動産の譲渡による所得は、
  法第33条第2項第1号に掲げる所得に該当し、
  譲渡所得には含まれないが、極めて長期間
  (おおむね10年以上をいう。以下33-5において同じ。)
  引き続き所有していた不動産(販売の目的で取得したもの
  を除く。)の譲渡による所得は、譲渡所得に該当するものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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