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- 投稿日:2013/07/04
共有の土地を分割した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
上記図のように、7年前に親から相続した土地があり、
甲土地をAさんが1/3相続し、Bさんが2/3相続し、
乙土地をAさんが2/3相続し、Bさんが1/3相続しました。
その後、土地の活用を図るため、
Aさん所有の甲土地1/3とBさん所有の乙土地1/3を
交換することとしました。
甲土地も乙土地も時価は同額である場合、
譲渡所得の課税関係は発生しないのでしょうか?
上記のように共有物を分割した場合においても、
一の土地についてその持分に応ずる
現物分割が行われたものではないため
原則として譲渡所得が課税されることとなります。
ただし、『固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例』
の適用要件を満たしているなど一定の要件にを
満たす場合には、
『固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例』の適用を
受けることができます。
**参考**
(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)
所得税法第五十八条
居住者が、各年において、一年以上有していた
固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ
他の者が一年以上有していた固定資産で
当該各号に掲げるもの(交換のために取得した
と認められるものを除く。)と交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産
(以下この条において「取得資産」という。)を
その交換により譲渡した当該各号に掲げる資産
(以下この条において「譲渡資産」という。)の
譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、
当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を
取得した場合には、当該金銭の額及び
金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の
譲渡がなかつたものとみなす。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする
地上権及び賃借権並びに農地法
(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項
(定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
2 前項の規定は、同項の交換の時における
取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が
これらの価額のうちいずれか多い価額の
百分の二十に相当する金額をこえる場合には、
適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の
適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額
その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、
適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合
においても、その提出がなかつたこと又は
その記載がなかつたことについて
やむを得ない事情があると認めるときは、
第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者が
取得資産について行なうべき第四十九条第一項
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に
規定する償却費の計算及びその者が取得資産を
譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し
必要な事項は、政令で定める。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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