スタッフブログ

共有の土地を分割した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


共有の土地を分割した場合の取り扱いは?


上記図のように、7年前に親から相続した土地があり、
甲土地をAさんが1/3相続し、Bさんが2/3相続し、
乙土地をAさんが2/3相続し、Bさんが1/3相続しました。

 

その後、土地の活用を図るため、
Aさん所有の甲土地1/3とBさん所有の乙土地1/3を
交換することとしました。

 

甲土地も乙土地も時価は同額である場合、
譲渡所得の課税関係は発生しないのでしょうか?

 

上記のように共有物を分割した場合においても、
一の土地についてその持分に応ずる
現物分割が行われたものではないため
原則として譲渡所得が課税されることとなります。

 

ただし、『固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例』
の適用要件を満たしているなど一定の要件にを
満たす場合には、
『固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例』の適用を
受けることができます。

 

 


**参考**


共有物の分割 国税庁HP


(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)

 所得税法第五十八条  

  居住者が、各年において、一年以上有していた
  固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ
  他の者が一年以上有していた固定資産で
  当該各号に掲げるもの(交換のために取得した
  と認められるものを除く。)と交換し、
  その交換により取得した当該各号に掲げる資産
  (以下この条において「取得資産」という。)を
  その交換により譲渡した当該各号に掲げる資産
  (以下この条において「譲渡資産」という。)の
  譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
  第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、
  当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を
  取得した場合には、当該金銭の額及び
  金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の
  譲渡がなかつたものとみなす。

  一  土地(建物又は構築物の所有を目的とする
     地上権及び賃借権並びに農地法
     (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項
     (定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)

  二  建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)

  三  機械及び装置

  四  船舶

  五  鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)

  2 前項の規定は、同項の交換の時における
    取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が
    これらの価額のうちいずれか多い価額の
    百分の二十に相当する金額をこえる場合には、
    適用しない。

  3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の
    適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額
    その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、
    適用する。

  4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は
    前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合
    においても、その提出がなかつたこと又は
    その記載がなかつたことについて
    やむを得ない事情があると認めるときは、
    第一項の規定を適用することができる。

  5 第一項の規定の適用を受けた居住者が
    取得資産について行なうべき第四十九条第一項
    (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に
    規定する償却費の計算及びその者が取得資産を
    譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し
    必要な事項は、政令で定める。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。