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マンションの建設に伴い支払う日照権等の解決金の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


マンションの建設に際して近隣住民からの
日照権などの訴えにより、交渉の結果
解決金を支払うこととなった場合、
この解決金の支払いは、マンションの
建設にかかる費用として、マンションの
取得価額に含めなければならないのでしょうか?

 

新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
記念費用等のようにマンション等の取得後に
生ずる付随費用の額は、そのマンション等の
取得価額に算入しないことができます。

 

しかし上記のように、マンションの建設に伴って
支出する日照権の問題等にかかる解決金の支払い
については、当初からその支出が予定されているもの
については、たとえその支払いが建設後に行われる
ものであっても、マンションのの取得価額に算入する
こととなります。

 

ただし、毎年支払うこととなる補償金については
取得価額には含めません。

 

**参考**


(事後的に支出する費用)

 法人税法基本通達7-3-7 

  新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
  記念費用等のように減価償却資産の取得後に
  生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の
  取得価額に算入しないことができるものとするが、
  工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
  住民対策費、公害補償費等の費用
  (7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)
  の額で当初からその支出が予定されているもの
  (毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
  たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
  当該減価償却資産の取得価額に算入する。
  (昭55年直法2-8「二十一」により改正)
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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