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- 投稿日:2013/07/05
マンションの建設に伴い支払う日照権等の解決金の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
マンションの建設に際して近隣住民からの
日照権などの訴えにより、交渉の結果
解決金を支払うこととなった場合、
この解決金の支払いは、マンションの
建設にかかる費用として、マンションの
取得価額に含めなければならないのでしょうか?
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
記念費用等のようにマンション等の取得後に
生ずる付随費用の額は、そのマンション等の
取得価額に算入しないことができます。
しかし上記のように、マンションの建設に伴って
支出する日照権の問題等にかかる解決金の支払い
については、当初からその支出が予定されているもの
については、たとえその支払いが建設後に行われる
ものであっても、マンションのの取得価額に算入する
こととなります。
ただし、毎年支払うこととなる補償金については
取得価額には含めません。
**参考**
(事後的に支出する費用)
法人税法基本通達7-3-7
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
記念費用等のように減価償却資産の取得後に
生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の
取得価額に算入しないことができるものとするが、
工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する
住民対策費、公害補償費等の費用
(7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)
の額で当初からその支出が予定されているもの
(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、
たとえその支出が建設後に行われるものであっても、
当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(昭55年直法2-8「二十一」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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