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- 投稿日:2013/07/08
塗装費用は経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
建物の外壁に塗装を行う場合や、機械装置に
塗装を行う場合、この支出した塗装費用は
支出時に一括して経費として計上することが
できるのでしょうか?
こういった場合の塗装費用については、
その塗装を行った状況などにより
取り扱いが異なることとなります。
例えばその塗装が、現在の塗装が剥がれて
きたため、その剥がれた部分について再度
塗装を行う場合や、通常の維持管理として
行われる塗装で、その塗料が今までに
使用していた塗料とその性能、効能が同等の
ものを使用し行われた場合などについては
その支出した時において、その支出した
金額は費用として取り扱われることとなります。
逆に、使用していなかった資産を再度使用するために
塗装した場合や、通常必要と認められる以上の塗装を
行った場合、特殊な塗料などを使用した場合などには
その支出した金額は、原則、資本的支出として
減価償却を行うこととなります。
**参考**
(資本的支出)
法人税法施行令第百三十二条
内国法人が、修理、改良その他いずれの
名義をもつてするかを問わず、その有する
固定資産について支出する金額で次に
掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも
該当する場合には、いずれか多い金額)は、
その内国法人のその支出する日の属する
事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
一 当該支出する金額のうち、その支出により、
当該資産の取得の時において当該資産につき
通常の管理又は修理をするものとした場合に
予測される当該資産の使用可能期間を
延長させる部分に対応する金額
二 当該支出する金額のうち、その支出により、
当該資産の取得の時において当該資産につき
通常の管理又は修理をするものとした場合に
予測されるその支出の時における当該資産の
価額を増加させる部分に対応する金額
(形式基準による修繕費の判定)
法人税法基本通達7-8-4
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに
資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない
金額がある場合において、その金額が次のいずれかに
該当するときは、修繕費として損金経理をすることが
できるものとする。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加、
平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)
(1) その金額が60万円に満たない場合
(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の
前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下
である場合
(注)
1 前事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち
連結事業年度に該当するものがある場合には、
当該連結事業年度)において、令第55条第4項《資本的
支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合に
おける当該固定資産の取得価額とは、
同項に規定する一の減価償却資産の取得価額を
いうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の
取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額を
いうことに留意する。
2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が
含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の
規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に
係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の
取得価額に含まれることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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