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土地について行った下水道の改修費用の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


取得した土地の排水が悪くこのままでは使い勝手が
悪いため、土地の取得にあわせて現在ある下水道を
大幅に改修を行った場合、この改修費用は土地の
取得価額に含めることとなるのでしょうか?

 

埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事
その他土地の造成又は改良のために要した
費用の額については、その土地の取得価額に
算入するのが原則となります。

 

しかし、土地についてした防壁、石垣積み等
であっても、その規模、構造等からみて
土地と区分して構築物とすることが適当
と認められるものの費用の額は、
土地の取得価額に算入しないで、
構築物の取得価額とすることができることと
されています。

 

下水設備はそもそも土地とは区分して
独立した構造であると言えますので、
このような場合には土地の取得価額に
含めず、構築物として計上することができます。

 

 

 

**参考**

 

(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)

 法人税法基本通達7-3-4 

  埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事
  その他土地の造成又は改良のために要した
  費用の額はその土地の取得価額に
  算入するのであるが、土地についてした防壁、
  石垣積み等であっても、その規模、構造等
  からみて土地と区分して構築物とすることが
  適当と認められるものの費用の額は、
  土地の取得価額に算入しないで、
  構築物の取得価額とすることができる。

  上水道又は下水道の工事に要した費用の額
  についても、同様とする。
  (昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う
     地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等
     土地の改良のためのものでない工事に要した
     費用の額は、当該建物、構築物等の
     取得価額に算入する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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