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- 投稿日:2013/07/10
贈与を受けた年において贈与者が亡くなった場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
贈与を受けた年に贈与をした者が亡くなった場合、
その贈与を受けたものは、贈与税の申告を行うのか、
それとも相続税の申告を行うのか、
どのような取り扱いとなるのでしょう?
例えば、24年の3月に親から現金500万円の贈与を
受けた場合、通常であれば、贈与を受けた翌年、
今回の場合であれば、25年の2/16~3/15までの間に
贈与税の申告を行うこととなります。
しかし、24年の6月にその贈与をした親が亡くなった場合、
上記のように翌年に贈与税の申告を行う必要が
あるのでしょうか?
このような場合、その贈与を受けた者の状況により
以下のように異なることとなります。
相続により財産を取得した場合
贈与税の課税は行われず、その贈与により取得した
財産は相続財産に含まれ、相続税が課税されます。
相続を放棄し、相続により財産を取得しなかった場合
通常通り、贈与税が課税されますので、
贈与税の申告が必要となります。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二
贈与により財産を取得した者がその年中における
贈与による財産の取得について第一条の四第一号
又は第二号の規定に該当する者である場合においては、
その者については、その年中において贈与により
取得した財産の価額の合計額をもつて、
贈与税の課税価格とする。
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が
相続開始の年において当該相続に係る被相続人から
受けた贈与により取得した財産の価額で第十九条の
規定により相続税の課税価格に加算されるものは、
前三項の規定にかかわらず、
贈与税の課税価格に算入しない。
(相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格)
相続税法基本通達21の2-3
相続開始の年において、当該相続に係る被相続人からの
贈与により財産を取得した者が当該被相続人からの
相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合の
贈与税の課税価格は、法第21条の5から第21条の7までの
規定(以下「暦年課税」という。)の適用を受けるもの又は
相続時精算課税の適用を受けるもののいずれであるか
に応じて、それぞれ次に掲げるとおりとなる
のであるから留意する。(平15課資2-1改正)
(1) 暦年課税
法第21条の2第4項の規定は適用されず、
当該贈与により取得した財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入される。
(2) 相続時精算課税
法第21条の10の規定により、当該贈与により
取得した財産の価額は、贈与税の課税価格に
算入されるが、法第28条第4項の規定により
贈与税の申告書の提出を要しない。
この場合、当該財産の価額について贈与税の更正
又は決定は行わないのであるから留意する。
(注) 相続開始の年において当該相続に係る
被相続人からの贈与により財産を取得した者で
当該贈与を受けた年より前の年に当該被相続人からの
贈与により取得した財産について
相続時精算課税選択届出書を提出していないものが、
当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、
相続時精算課税選択届出書を提出しなければならない
のであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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