スタッフブログ

贈与を受けた年において贈与者が亡くなった場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


贈与を受けた年に贈与をした者が亡くなった場合、
その贈与を受けたものは、贈与税の申告を行うのか、
それとも相続税の申告を行うのか、
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

例えば、24年の3月に親から現金500万円の贈与を
受けた場合、通常であれば、贈与を受けた翌年、
今回の場合であれば、25年の2/16~3/15までの間に
贈与税の申告を行うこととなります。

 

しかし、24年の6月にその贈与をした親が亡くなった場合、
上記のように翌年に贈与税の申告を行う必要が
あるのでしょうか?

 

このような場合、その贈与を受けた者の状況により
以下のように異なることとなります。

 

相続により財産を取得した場合

  贈与税の課税は行われず、その贈与により取得した
  財産は相続財産に含まれ、相続税が課税されます。

 

相続を放棄し、相続により財産を取得しなかった場合

  通常通り、贈与税が課税されますので、
  贈与税の申告が必要となります。

 


**参考**


(贈与税の課税価格)

 相続税法第二十一条の二  

  贈与により財産を取得した者がその年中における
  贈与による財産の取得について第一条の四第一号
  又は第二号の規定に該当する者である場合においては、
  その者については、その年中において贈与により
  取得した財産の価額の合計額をもつて、
  贈与税の課税価格とする。

  4  相続又は遺贈により財産を取得した者が
    相続開始の年において当該相続に係る被相続人から
    受けた贈与により取得した財産の価額で第十九条の
    規定により相続税の課税価格に加算されるものは、
    前三項の規定にかかわらず、
    贈与税の課税価格に算入しない。

 

(相続又は遺贈により財産を取得しなかった者の贈与税の課税価格)

 相続税法基本通達21の2-3 

  相続開始の年において、当該相続に係る被相続人からの
  贈与により財産を取得した者が当該被相続人からの
  相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合の
  贈与税の課税価格は、法第21条の5から第21条の7までの
  規定(以下「暦年課税」という。)の適用を受けるもの又は
  相続時精算課税の適用を受けるもののいずれであるか
  に応じて、それぞれ次に掲げるとおりとなる
  のであるから留意する。(平15課資2-1改正)

  (1) 暦年課税
    
     法第21条の2第4項の規定は適用されず、
     当該贈与により取得した財産の価額は、
     贈与税の課税価格に算入される。

  (2) 相続時精算課税

     法第21条の10の規定により、当該贈与により
     取得した財産の価額は、贈与税の課税価格に
     算入されるが、法第28条第4項の規定により
     贈与税の申告書の提出を要しない。
     この場合、当該財産の価額について贈与税の更正
     又は決定は行わないのであるから留意する。

  (注) 相続開始の年において当該相続に係る
     被相続人からの贈与により財産を取得した者で
     当該贈与を受けた年より前の年に当該被相続人からの
     贈与により取得した財産について
     相続時精算課税選択届出書を提出していないものが、
     当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、
     相続時精算課税選択届出書を提出しなければならない
     のであるから留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。