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共同所有資産の少額減価償却資産の取得価額の判定は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


1室の部屋を2社以上の複数の会社で
共同使用する場合、
例えばエアコンのように、1台を共同で
所有する場合、そのエアコンの取得価額が
15万円であった場合、その共同で所有する資産の
少額減価償却資産の取得価額の判定は
どのように行うのでしょう?

 


上記のように、1つの資産を共同で所有する場合の
少額減価償却資産の取得価額の判定は、
それぞれの持分に応じて按分した金額で
判定することとなります。

 

つまり、上記の場合2社で15万円のエアコンを
2分の1ずつ所有しているとした場合、

 

それぞれの取得価額は、75,000円となりまので、
少額減価償却資産の取得価額の判定は、
この75,000円で行うこととなります。

 

**参考**

 

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

 法人税法施行令第百三十三条  

  内国法人がその事業の用に供した
  減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び
  第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産
  の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、
  前条第一号に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第五十四条第一項各号(減価償却資産の
  取得価額)の規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が十万円未満
  であるものを有する場合において、その内国法人が
  当該資産の当該取得価額に相当する金額につき
  その事業の用に供した日の属する事業年度において
  損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。

 

(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11 

  令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
  又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
  適用する場合において、取得価額が10万円未満又は
  20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引される
  その単位、例えば、機械及び装置については1台又は
  1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は
  1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等
  単体では機能を発揮できないものについては
  一の工事等ごとに判定する。
  (昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
   平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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