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- 投稿日:2013/07/16
使用可能期間が1年未満の減価償却資産とは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
減価償却資産は原則、その資産の種類に応じて
法律によって定められた耐用年数(法定耐用年数)
で一定の方法により減価償却という方法を通じて
各事業年度の費用とすることとなります。
しかし、少額のものや、その使用可の期間が
1年未満のものについては、減価償却ではなく、
その資産を事業の用に供した日の属する
事業年度において、全額費用計上することが
できます。
ではこの使用可能期間が1年未満の減価償却資産
とはどのような資産が該当するのでしょう?
使用可能期間が1年未満の減価償却資産とは、
① その法人が属している業種(例えば、紡績業、
鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を
同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等
を勘案して一般的に消耗性のものとして
認識されているもの
② その法人の平均的な使用状況、補充状況等
(おおむね過去3年間の平均値を基準として判定
します。)からみてその使用可能期間が
1年未満であるもの
以上の2点の要件を満たすものが該当します。
ただし、種類等を同じくする減価償却資産のうちに
材質、型式、性能等が著しく異なるため、
その使用状況、補充状況等も著しく異なるもの
があるときは、当該材質、型式、性能等の
異なるものごとに判定することができます。
**参考**
(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)
法人税法基本通達7-1-12
令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の
損金算入》の使用可能期間が1年未満である
減価償却資産とは、法人の属する業種(例えば、
紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において
種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、
補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして
認識されている減価償却資産で、その法人の
平均的な使用状況、補充状況等からみて
その使用可能期間が1年未満であるものをいう。
この場合において、種類等を同じくする
減価償却資産のうちに材質、型式、性能等が
著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も
著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、
性能等の異なるものごとに判定することができる。
(昭49年直法2-71「8」により改正)
(注) 平均的な使用状況、補充状況等は、
おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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