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- 投稿日:2013/07/17
給与とされた交通費の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
所得税法において一定の要件を満たす場合の
交通費については、非課税とされています。
しかし一定の要件を満たさない場合には、
その部分の交通費については給与として
所得税が課税されることとなります。
一方消費税については、
所得税法に規定する給与所得に該当する部分
については課税仕入れに該当しません。
ではこのように給与とされた交通費は
所得税の課税仕入れに該当しない
こととなるのでしょうか?
この場合は上記のように
その交通費が所得税法上の給与に
該当するため、消費税法上も
給与として取り扱うこととなり、
課税仕入れに該当しないこととなります。
**参考**
(給与等を対価とする役務の提供)
消費税法基本通達11-1-2
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》の
規定により、課税仕入れの範囲から除かれる
「給与等を対価とする役務の提供」とは、
雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき
給与等を対価として労務を提供することを
いうのであるが、この場合の給与等には、
俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を
有する給与のほか、過去の労務の提供を
給付原因とする退職金、年金等も該当することに
留意する。
(出張旅費、宿泊費、日当等)
消費税法基本通達11-2-1
役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が
勤務する場所を離れてその職務を遂行するため
旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための
旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者
若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下
11-2-1において「退職者等」という。)が
これらに伴う転居のための旅行をした場合に、
事業者がその使用人等又はその退職者等に
支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行について通常必要であると認められる
部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に
該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常必要であると
認められる部分の金額」の範囲については、
所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の
例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び
日当等は、原則として課税仕入れに係る
支払対価に該当しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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