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給与とされた交通費の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


所得税法において一定の要件を満たす場合の
交通費については、非課税とされています。

 

しかし一定の要件を満たさない場合には、
その部分の交通費については給与として
所得税が課税されることとなります。

 

一方消費税については、
所得税法に規定する給与所得に該当する部分
については課税仕入れに該当しません。

 

ではこのように給与とされた交通費は
所得税の課税仕入れに該当しない
こととなるのでしょうか?

 

この場合は上記のように
その交通費が所得税法上の給与に
該当するため、消費税法上も
給与として取り扱うこととなり、

 

課税仕入れに該当しないこととなります。

 

**参考**


(給与等を対価とする役務の提供)

 消費税法基本通達11-1-2 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》の
  規定により、課税仕入れの範囲から除かれる
  「給与等を対価とする役務の提供」とは、
  雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき
  給与等を対価として労務を提供することを
  いうのであるが、この場合の給与等には、
  俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を
  有する給与のほか、過去の労務の提供を
  給付原因とする退職金、年金等も該当することに
  留意する。  

 

(出張旅費、宿泊費、日当等)

 消費税法基本通達11-2-1 

  役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が
  勤務する場所を離れてその職務を遂行するため
  旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための
  旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者
  若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下
  11-2-1において「退職者等」という。)が
  これらに伴う転居のための旅行をした場合に、
  事業者がその使用人等又はその退職者等に
  支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
  その旅行について通常必要であると認められる
  部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に
  該当するものとして取り扱う。

  (注)

  1 「その旅行について通常必要であると
    認められる部分の金額」の範囲については、
    所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の
    例により判定する。

  2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び
    日当等は、原則として課税仕入れに係る
    支払対価に該当しない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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