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社屋の建替えに伴う旧社屋の取り壊し費用の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


今まで使用していた社屋はまだまだ使用することが
できるが、手狭になった等の理由から取り壊し、
同じ場所に新社屋を建築する場合がありますが、
この取り壊した社屋にかかる、取り壊し費用は、
新社屋の取得価額に含まれることとなるのでしょうか?

 

まだ使用できるか使用できないかにかかわらず、
使用していた社屋を取り壊した場合には、
その取り壊し費用は、新社屋の取得価額に
含めず、その取り壊した事業年度において
費用計上することとなります。

 

なお、建物付きの土地を取得した場合において、
計画段階からその建物を使用する計画は無く、
取得後相当の期間においてその建物を取り壊した場合には、
その建物にかかる金額及び、その取り壊しにかかる
費用は、土地の取得価額に含まれることとなりますので
注意してくださいね!!

 


**参考**


(土地とともに取得した建物等の取壊費等)

 法人税法基本通達7-3-6 

  法人が建物等の存する土地(借地権を含む。
  以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合
  又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を
  取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に
  当該建物等の取壊しに着手する等、
  当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが
  明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における
  帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た
  金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、
  当該土地の取得価額に算入する。

 

(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)

 法人税法基本通達7-7-1 

  法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを
  取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合
  (7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に
  該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の
  取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の
  見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の
  損金の額に算入する。
  (昭55年直法2-8「二十五」により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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