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- 投稿日:2013/08/01
スーツ代は経費として計上できる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
仕事を行う上で必要なスーツ、
クールビズが流行っているとはいえ、
やはり仕事を行う上でスーツは必要となります。
ではこのスーツ代、仕事に必要だからということで、
会社の経費として処理することができるでしょうか?
残念ながらスーツ代は経費として処理することはできません。
つまり、スーツの支給を行った場合には、その者に対する
給与として取り扱われることとなり、
所得税の源泉徴収を行う必要があります。
こういった衣料品や見回り品のうちに経費として
計上するには一定の要件に該当する必要があります。
その衣料品や見回り品等の支給が経費とされるためには、
それが、専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で
着用するもので、私用には着用しないあるいは
着用できないものであること、事務服等の支給又は貸与が、
その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の
全員を対象として行われるものであること、
(更に厳格にいえば、それを着用する者が
それにより一見して特定の職員又は特定雇用主の
従業員であることが判別できるものであること)が
必要であると考えられます。
つまり社外でその会社の人間であるかどうかが
一見して判らないものに関しては、認められません。
**参考**
(非課税とされる職務上必要な給付)
所得税法施行令第二十一条
法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二 給与所得を有する者でその職務の性質上
制服を着用すべき者がその使用者から
支給される制服その他の身回品
三 前号に規定する者がその使用者から
同号に規定する制服その他の身回品の
貸与を受けることによる利益
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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