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お買い物券の利用があった場合の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


ある一定の金額を超える買い物をした場合や、
ポイント制により、一定のポイントに達したため、
自社でのみ使用可能なお買い物券を発券する場合、
このお買い物券を利用された場合、
消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?

 

例えば、10,000円以上お買い上げの方に、
500円のお買い物券を発券する場合、

 

まずこの発券の時点では、そのお買い物券の発券は
無償による取引に該当しますので、
消費税は課税されません。

 

では次に、このお買い物券を利用された場合ですが、
実際に受取る金額、つまり、売価とお買い物券の金額の
差額に対して消費税が課税されることとなります。

 

まず売価に対して消費税をかけて、
その税込みの金額からお買い物券の金額を
引くわけではないので、注意してください。

 


**参考**


 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/10.htm” target=”_blank”>国税庁HP 質疑応答事例
 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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