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信用保証協会等に支払った保証料の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


保証協会を活用して融資を受ける場合、
借入利息とは別に、保証料が取られますが、
この保証料を支払った場合には、
どのように取り扱われるのでしょう?

 

保証料の支払いをした場合には、
その保証料が借入を繰上完済した場合に
未経過期間分の保証料が返済されるか否かにより
取り扱いが異なります。

 

繰上完済した場合に、その保証料が返済される場合には、

 

 ① 前期に繰上完済した場合に返済を受ける保証料の額と
    当期に繰上完済した場合に返済を受ける保証料の額
    との差額を当期の費用として計上する方法

 

 ② 保証期間の月数に応じて均等配分する方法

 

上記の①又は②のいずれかの方法により
処理を行いますが、継続適用が条件となります。

 

繰上完済しても未経過保証料が返済されない場合は、
法人税法上の繰延資産に該当しますので、
保証期間の月数に応じて均等配分を行います。

 

**参考**


国税不服審判所HP 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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