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配送料を別途収受した場合、消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


通信販売や、お客さんからの注文により
販売した商品の発送代行を行う商売を
行っている人も多いと思いますが、

 

このような場合に、商品代とは別に配送料を
もらう場合、この配送料は消費税の課税対象と
なるのでしょうか?

 

例えば、母の日に花屋さんが花を販売し、
母の日にその販売した花を届けてくれる
というサービスを行った場合、
その配送料を別途もらった場合、
その配送という業務を自社で行うのか、
宅配業者等に依頼するのかにより
異なります。

 

もしこの配送を自社で行っている場合、
別途収受した配送料も、配送という
役務の提供に対する対価となりますので、
消費税の課税対象となります。

 

しかし、配送は自社で行わず、専門業者等へ
配送を依頼し、購入者から預る配送料は実費のみを
預り(税込み)、帳簿上も預った配送料を仮受金等と
処理し、配送料支払いの際には仮受金等から
支払うという処理を行い、損益に影響を
与えていない場合には、
その配送料は単に預ったものとして、
消費税の課税対象としなくてもOKです。

 

配送を誰が行うのか、
配送料を実費でいただき、処理も仮受金等で
処理をしている等により、
取り扱いが異なりますので、注意してください。

 

**参考**

 

(別途収受する配送料等)

 消費税法基本通達10-1-16 

  事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、
  他の者に委託する配送等に係る料金を
  課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、
  当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、
  当該料金は、当該事業者における
  課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして
  差し支えない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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