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源泉所得税がある場合の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


例えば税理士に報酬を支払う場合、
対価の額から源泉所得税を控除して、
控除後の金額を税理士へ、
源泉徴収した金額を国へ納付することとなりますが、

 

この場合、消費税は源泉所得税を控除する前の
金額に対して計算するのでしょうか?
それとも源泉所得税を控除した後の金額に
対して計算するのでしょうか?

 

結論から言うと、源泉所得税を控除
する前の金額に対して消費税の計算を
行うこととなります。

 

これは源泉所得税は、その役務の対価の
一部に過ぎず、その対価としての金額は
源泉所得税控除前の金額であるため、
役務の対価全体に対して消費税の計算を
行うためです。

 

**参考**


(源泉所得税がある場合の課税標準)

 消費税法基本通達10-1-13 

  事業者が課税資産の譲渡等に際して
  収受する金額が、源泉所得税に
  相当する金額を控除した残額
  である場合であっても、源泉徴収前の
  金額によって消費税の課税関係を
  判定するのであるから留意する。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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