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- 投稿日:2013/10/24
契約書と実際の業務完了日が異なる場合の収益の計上時期は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
業務を行っていると取引先からの要請で、
契約書に業務完了の日を前受で代金を
受領した日とする場合があります。
このような場合、契約書に記した業務完了の日が
その業務の収益の計上日となるのでしょうか?
それとも契約書に記した日付に関係なく、
実際に業務が完了した日がその業務の
収益の計上日となるのでしょうか?
物の引渡しを行わない請負契約の
収益の計上時期は、その請負業務の
全部を完了した日の属する事業年度と
されています。
つまり例え契約書に完了日を記載していても
実際にその業務が完了したのがその後日
であれば、業務が完了した日において
収益として計上すべきです。
しかし、税務調査において契約書の完了日と
実際の収益計上日が異なっていると
問題となる可能性が高いですが、
状況証拠となる資料(たとえば、業務日誌や
諸経費の発生日等の記録)をきちんと揃え、
受託業務の期間及び完了の日の事実関係を
説明することができれば、問題ないと思われます。
このような場合、先に受領した金銭は『前受金』とし、
その業務かかる支出は『前払金』として
処理することとなります。
**参考**
(請負による収益の帰属の時期)
法人税法基本通達2-1-5
請負による収益の額は、別に定めるものを除き、
物の引渡しを要する請負契約にあっては
その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
物の引渡しを要しない請負契約にあっては
その約した役務の全部を完了した日の属する
事業年度の益金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「六」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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