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役員に接待目的で使用する金銭を支給した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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役員が取引先を接待することを目的として、 毎月一定額の金銭をその役員に支給し、 後日その精算を不要としている場合でも、 その役員に支給した金銭は、全額交際費として 処理することができるでしょうか? このような渡し切り交際費については、 交際費には該当せず、その役員に対する給与 として処理を行うこととなります。 たとえ名目が接待目的であっても、 精算を求めていない場合、その役員が その支払いを受けた金銭を接待として使用しているのか 不明であるため、通常に給与として支給している場合と 大差が無いため交際費としてではなく、 給与として処理を行う必要があります。 給与として処理を行わないためには、 必ず領収書などの信憑資料によりその使途を明らかにし、 精算を行う必要があります。 接待として使用するという名目で支給している という理由だけでは交際費として処理できませんので、 注意してください。 **参考** (債務の免除による利益その他の経済的な利益)  法人税法基本通達9-2-9    法第34条第4項《役員給与》及び法第36条《過大な   使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の   免除による利益その他の経済的な利益」とは、   次に掲げるもののように、   法人がこれらの行為をしたことにより実質的に   その役員等(役員及び同条に規定する特殊の   関係のある使用人をいう。以下9-2-10   までにおいて同じ。)に対して給与を支給したと同様の   経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に   基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、   災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを   除く。)をいう。   (平19年課法2-3「二十二」により追加、   平22年課法2-1「十八」により改正)    (9) 役員等に対して機密費、接待費、交際費、       旅費等の名義で支給したもののうち、       その法人の業務のために使用したことが       明らかでないもの

 

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