スタッフブログ

測量士の資格を有しない業者への報酬の支払いに源泉は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


個人で測量の仕事をしている業者のうち、
その事業主が測量士の資格を持ってはいないが、
測量士を雇用して、測量の仕事を行っている場合、
その業者への支払いは、
源泉徴収をしなければならないのでしょうか?

 

測量士(測量士補を含む)が行う業務に関する
報酬・料金については、所得税法において
源泉徴収が必要とされています。

 

しかし、上記のように事業主は測量士でも測量士補
でも無い場合に、測量士又は測量士補を
雇用し、測量の業務を行っている場合も
源泉徴収は必要なのでしょうか?

 

このような場合、測量士(測量士補を含む)の範囲には、
測量士(測量士補を含む)の資格を有しない者で
測量士(測量士補を含む)の資格を有する使用人を
使用している者が支払いを受ける報酬・料金についても
含まれることとされていますので、

 

源泉徴収は必要となります。

 

**参考**


(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)

 所得税基本通達204-12 

  法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金のうち
  測量士、測量士補、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、
  建築士又は建築代理士(以下この項においてこれらを
  「測量士等」という。)の業務に関するものには、
  測量士等の資格を有しない者で測量士等の資格を
  有する使用人を使用しているものが支払を受ける
  これらの業務に関する報酬又は料金も含まれる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。