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- 投稿日:2013/11/18
共同で購入した資産購入費用にかかる消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
共同で資産を購入しそれぞれが事業に使用する場合、
その資産の取得にかかる消費税の仕入税額控除の
取り扱いはどのようになるのでしょう?
共同で資産を購入しそれぞれで事業に使用する場合、
その資産の取得にかかる消費税の仕入税額控除の
取り扱いは、それぞれのその資産の購入に係る
負担割合に応じて適用することとなります。
**参考**
(共有物に関する負担)
民法第二百五十三条
各共有者は、その持分に応じ、
管理の費用を支払い、
その他共有物に関する負担を負う。
(共同事業に係る消費税の納税義務)
消費税法基本通達1-3-1
共同事業(人格のない社団等又は
匿名組合が行う事業を除く。以下1-3-1及び
9-1-28において同じ。)に属する資産の譲渡等
又は課税仕入れ等については、
当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合
又は利益の分配割合に対応する部分につき、
それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を
行ったことになるのであるから留意する。
(共有に係る調整対象固定資産)
消費税法基本通達12-2-4
事業者が他の者と共同で購入した資産
(以下12-2-4において「共有物」という。)が
調整対象固定資産に該当するかどうかを
判定する場合において、
令第5条《調整対象固定資産の範囲》に規定する
金額が100万円以上であるかどうかは、
当該事業者の共有物に係る持分割合に応じて判定する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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