スタッフブログ

車両購入に係る諸税金は取得価額に含める?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 車両を購入すると、その見積もり明細書には
車両本体の価格から、メーカーオプションの価格、
付属品の価格、下取り車の価格、税金や保険
などなど多くの費用がかかっていることがわかります。

 

では車両を購入した場合に発生する
自動車税、自動車取得税、重量税などは
車両の取得価額に含めることとなるのでしょうか?

 

それとも租税公課としてその車両購入時の
経費として一括で費用計上しても良いのでしょうか?

 

この場合、会社が経費として処理を行えば
その事業年度において経費として計上ができ、
車両の取得価額に算入する処理を行えば
その取得した車両の取得価額に含めることと
なります。

 


**参考**

 

(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)

 法人税法基本通達7-3-3の2 

  次に掲げるような費用の額は、
  たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、
  これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
  (昭50年直法2-21「19」により追加、 
  昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (1) 次に掲げるような租税公課等の額

    イ 不動産取得税又は自動車取得税

    ロ 特別土地保有税のうち
      土地の取得に対して課されるもの

    ハ 新増設に係る事業所税

    ニ 登録免許税その他登記又は
      登録のために要する費用

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。