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建物を建築する際の処理によって節税ができる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


建物を購入する際にたまに見かけられるのが、
明細を無視したまま建物として全額計上を
している場合です。

 

しかし減価償却を活用した節税を考える場合、
明細をキチンと確認し、詳細に区分して計上する事が
重要となります。

 

どういうことかというと、建物を建設する場合、
本体、電気設備、給排水設備、空調設備、
昇降機設備などにわかれます。

 

このうち電気設備、給排水設備、空調設備、
昇降機設備などは、建物ではなく、
建物付属設備として処理を行うと、
減価償却の耐用年数がかなり短くなります。

 

例えば建物が鉄筋コンクリート造の事務所なら、
その建物の耐用年数は50年となりますが、
電気設備・給排水設備は15年、
空調設備は13年、昇降機設備は17年と
かなりの年数が短くなります。

 

さらに、平成10年4月1日以後に取得した建物は
減価償却の方法として、定額法しか採用できませんが、
建物付属設備に該当すると定率法を採用することが
できます。

 

これにより、早期に費用化することが出来ます。

 

建物を建築する際には明細を確認し、
それぞれ建物に含めなくても良いものは
含めないようにする処理を行うことをお勧めします。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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