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社長の個人的な費用が会社の経費に含まれていた場合どうなる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


税務調査において会社の経費の中に
社長の個人的な経費が含まれていることが
発覚した場合、この個人的な経費は
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

例えば旅費の中に社長のプライベートな旅行
代金が含まれていた場合、
この旅行の代金は、社長に対する『役員賞与』
とみなされることとなります。

 

役員賞与なら別に・・・

 

と思われるかもしれませんが、
役員賞与は法人税法上損金不算入となり
費用とは認めてもらえません。

 

つまり、その金額分利益が出ることとなります。

 

さらに、役員賞与は源泉徴収の対象と
なりますので、源泉を納付する必要がでてきます。

 

そうなると、利益が出れば法人税が課され、
利益が出なくても源泉所得税が課されることとなります。

 

こういった痛い出費を伴わないようにするためにも、
会社のお金と自分のお金を混同しないように
注意しておいてください。

 


**参考**


(役員給与の損金不算入)

 法人税法第三十四条  

  内国法人がその役員に対して支給する給与
  (退職給与及び第五十四条第一項(新株
  予約権を対価とする費用の帰属事業年度の
  特例等)に規定する新株予約権によるもの
  並びにこれら以外のもので使用人としての
  職務を有する役員に対して支給する当該
  職務に対するもの並びに第三項の規定の
  適用があるものを除く。
  以下この項において同じ。)のうち次に掲げる
  給与のいずれにも該当しないものの額は、
  その内国法人の各事業年度の所得の
  金額の計算上、損金の額に算入しない。

  二  その役員の職務につき所定の時期に確定額を
     支給する旨の定めに基づいて支給する給与
     (定期同額給与及び利益連動給与(利益に
     関する指標を基礎として算定される給与をいう。)
     を除くものとし、定期給与を支給しない役員に
     対して支給する給与(同族会社に該当しない
     内国法人が支給するものに限る。)以外の給与に
     あつては政令で定めるところにより納税地の
     所轄税務署長にその定めの内容に関する届出を
     している場合における当該給与に限る。)

 


(事前確定届出給与の意義)

 法人税法基本通達9-2-14 

  法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に
  規定する給与は、所定の時期に確定額を
  支給する旨の定めに基づいて支給される
  給与をいうのであるから、同号の規定に基づき
  納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と
  実際の支給額が異なる場合にはこれに
  該当しないこととなり、原則として、
  その支給額の全額が損金不算入となることに
  留意する。
  (平19年課法2-3「二十二」により追加) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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